働きたいのに働けない!【うつ】と付き合いながら働くための3ステップ

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もしかして「働きたいのに、周りと同じように働けない」と不安を感じていませんか?

  • 疲れやすい
  • 食欲がない
  • 眠れない
  • やる気が出ない

こういった症状が長く続き、今までのように働けない場合はうつ病かもしれません。

うつ病によって働きたいのに働けない状態は、想像をはるかに超えて辛いことだと思います。

心と体のバランスを取り、うつ病と上手に付き合いながら働くことができたらいいですよね。

そこでこの記事では、働きたいのに働けない不安を感じている方が、うつ病と付き合いながら働くための3ステップをお伝えします。

筆者

看護師として実務経験10年の筆者に、ぜひお手伝いさせてください。

目次

うつ病は誰もがかかる可能性のある病気

うつ病は、心配や過労、ストレスが続き、孤独感を強く感じた時に誰もがかかる可能性のある病気です。

精神的症状と身体的症状があり、ひどくなると日々の生活に支障をきたすことがあります。

うつ病による様々な「精神症状」と「身体症状」の例

厚生労働省みんなのメンタルヘルス総合サイトには「100人に約6人が生涯のうちにうつ病を経験している」と記載されています。

出典:厚生労働省政策統括官付保健統計室

そして、心の病で継続的に医療を受ける人の数は年々増え続けています。

読者さま

治療のために働けなくなるのは不安です。

筆者

分かります。
ではここから、うつ病と付き合いながら働くための3ステップをお伝えします。

うつ病と付き合いながら働くステップ1【解雇はされない!】

まず最初にお伝えしたいのは「 うつ病によって業務に支障をきたしても、会社側があなたをすぐに解雇するのは難しい」ということです。

体が辛い時は会社に相談し、しっかりと休養を取りましょう。

うつ病で業務に支障をきたしても解雇されない理由

労働契約法16条に次のような記載があります。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用:労働契約法(平成19年12月5日法律第128号)

分かりやすく言うと、病気やけがが業務に耐えられないと客観的に判断できなければ原則的に解雇はできないということです。

解雇できない期間と条件

  • 休職後の療養期間とその後30日間
  • 病気やけがが業務に関するものである場合
  • 治療後に医師が復職可としている場合
  • 今までと同じでなくても、社内でできる仕事がある場合
筆者

解雇される心配はないため、ご自身の体を一番に考えて休養することが大切です。

休養を取りながら生活を整えることが回復への近道

うつ病を疑う時は、まず医療機関を受診しましょう。

医師のアドバイスに従いながら十分に休養を取ることが回復への近道になります。

休養中の生活を整える方法はこちらです。

生活を整える方法

  • 規則正しい生活をする
  • 午前中に日光をあびる
  • 気が楽になることを生活に取り入れる
  • 好きなものを食べつつ、バランスの良い食生活を心掛ける
  • リラックスできる環境を整える

ご自身に合った方法で、療養に専念できる生活を考えてみましょう。

うつ病と付き合いながら働くステップ2【経済的支援の利用】

うつ病で働きたいのに働けない時の経済的支援には「会社の支援」と「公的な支援」があります。

まずは、会社の支援制度を利用できるか確認しましょう。

休職できる期間や、休職中の給与の有無を聞いておくといいですね。

読者さま

給料がなかったら、休職中の生活が心配です。

給与が支給されない場合は公的支援を利用できます。

利用できる経済的支援
  • 傷病手当金
  • 自立支援医療制度
  • 精神障害者福祉手帳
  • 労働者災害補償保険

労働者災害補償保険は会社(労働基準監督署)、その他は市町村窓口で申請できます

筆者

金銭的な不安を軽くして、焦らず療養できる環境を整えましょう

各支援について簡単にご紹介します。

傷病手当金

公的医療保険(健康保険、国民健康保険、船員保険、各種共済組合など)に加入している人が、病気やけがにより仕事ができない場合、療養中の生活を保障するために支給されます

【対象】療養中で業務に携わることができない者
【期間】休業期間が3日を超える時、4日目から休業期間中
【支給金額】支給開始前の12カ月を対象にした標準報酬月額を平均した額÷30日日給×2/3
筆者

月給の2/3程度の金額が支給されます

保険加入期間が12カ月に満たない、給与が支払われている、他の手当金を受給している場合は金額が調整されます。

自立支援医療制度

治療に必要な医療費の自己負担額を軽減してくれる公費負担医療制度です。

【対象】精神疾患と診断を受け通院治療を続ける者
【期間】療養期間中
【負担軽減】所得に応じて1カ月に2500円~20000円の範囲で負担額の上限が定められている

精神障害者福祉手帳

医師の診断書をもとに精神障害の程度を精神保健福祉センターが判断し、手帳が交付されます。

【対象】精神障害者と認定された者
【期間】2年ごとの更新制
【受けられるサービス】
・所得税、住民税、相続税などの控除
・自動車税の減免
・NHK受信料の免除
筆者

市町村によっては公共交通機関の運賃や携帯電話料金の割引などのサービスもあります。

労働者災害補償保険

業務中や、通勤中のけがや病気に対して支給されます。

【対象】
・業務中、通勤中のけがや病気のため療養している者
・労働ができず給料をもらっていない者
【期間】休業4日目から療養期間内
【支給内容】
・病気やけがが治癒するまで病院受診料が無料
・給料の約8割(仕事に行けない間)
筆者

業務に関した病気であれば労働者災害補償保険、そうでなければ傷病手当金を申請しましょう。両方同時に受給することはできません。

ご自身に合った経済的支援を利用できれば、療養中の不安を減らすことができます。

うつ病と付き合いながら働くステップ3【支援機関の活用】

うつ病の療養中に再就職に向けて準備したい場合は、支援機関を活用してみましょう。

どの機関も病気に関するアドバイス、医療・支援機関との連携、就職に向けたサポートを提供しています。

うつ病に関する悩みを相談することで、ご自身に合った働き方を見つけることができるでしょう。

筆者

各機関の特徴は次の通りです。所在地のリンクも貼っておきますね。

精神保健福祉センター

デイケアなどのプログラムあり

対面での面談は電話予約が必要

全国の一覧はこちら(厚生労働省ホームページより)

地域障害者職業センター

専門的な職業リハビリテーションあり

全国の一覧はこちら(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページより)

障害者就業、生活支援センター

医療機関との連絡調整をしてくれる

全国の一覧はこちら (厚生労働省ホームページより)

就労移行支援事業所

学校のように通いながらサポートを受けることができる

全国の一覧はこちら (厚生労働省ホームページより)

働きたい思いを叶えるために【3ステップ】で一歩ずつ前へ

この記事では、うつ病と付き合いながら働くための3ステップをお伝えしました。

3ステップ

【ステップ1】うつ病で業務に支障が出ても解雇はされないため、焦らずしっかり休養する

【ステップ2】経済的支援を利用し療養中の金銭的な不安を解消する

【ステップ3】再就職へ向けて支援機関を活用する

体調の回復を待つ療養期間は、遠回りに感じるかもしれません。

ですが、様々な支援を活用しながら焦らず療養することが、心と体のバランスを取りながら働くための第一歩になります。

読者さまの体調が回復し、ご自身に合った環境で働ける日が来ることを願っています。

人と接しないで働きたいと考えている方には、こちらの記事もお勧めです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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