読者様の中でパートタイムで働いているという方、いらっしゃいますか?
私はスーパーでパート勤務をしていますが、気をつけないといけないことがありますよね。
それが、夫の「扶養範囲内」に収入を抑えないといけない、ということですよね。
実際、年末になると「103万を超えてしまう」ということで、1か月の半分近くを休むパート仲間がいます。
他にも「私は扶養だから仕方ないのよね~」と言いながら年末に数か月平気で休むという仕事仲間に悩んでいる知人もいます。
たしかに、主婦が働く時の壁として言われているのが「103万」「130万」という金額です。
ところが2018年に配偶者控除は制度が変更になりました。
ここで気になるのが、「扶養の範囲」で働くことが本当に主婦にとって一番いいのか?ということですよね。
そこで、主な収入を得ている夫とパートタイマーとして働く妻というカップルで、2018年から適用されている新しい配偶者控除の場合にどうなるか考えてみたいと思います。
103万円以内なら所得税がかからない
103万円以内なら所得税がかからないということを知っていますか?
この税金って、夫の扶養家族であれば意識することではないので知らないことかもしれません。
でも、パートタイマーとして働くということは給与所得があるということです。
この給与年収が103万円を超えてしまうと、所得税を支払う必要があるのです。
これ以外に支払わないといけない税金としては住民税がありますよね。
これは自治体によって変わってくるのですが、給与年収が93万円~100万円を超えると支払わないといけないものです。
でも、これらの税金は増えた収入以上にかかるということはないので心配することはありません。
主婦のパート年収を103万円以内にしないといけない。
こう言われているのは、このあたりからきていると思ってくださいね。
あと、夫の会社で配偶者手当というものがある場合には注意が必要です。
私のパート仲間は103万円を少し超えただけで、配偶者手当を返さなければいけなくなったとか・・・
妻の年収が103万円以内という要件があったにしても、そのことで夫婦喧嘩になったなんて笑えない話もあります。
(もっとも、そんなことで怒らずに妻が頑張ったとほめてくれる夫の方がいいですよね)
130万円以内なら健康保険の被扶養者です
「扶養の範囲で働く」ということが主婦にとっては大きな課題だと思います。
この「扶養の範囲」ですが、二つの意味があります。
まず、社会保険でいう「扶養」です。
病院に行った時の保険証が「家族」となっていますよね。
その場合は健康保険の被扶養者となっているということがいえるのです。
でも、一定の収入を超えてしまうと、自分で保険に入る必要が出てきます。
この時の金額が「年収130万円」というわけなのです。
そして、2018年の扶養控除の制度改正で出てきた「106万円の壁」がここに関係してくるのです。
今までどんな会社に勤めていたとしても、年収130万円までなら夫の社会保険の扶養に入っていました。
ところが2018年から以下の基準に当てはまる場合は「年収106万円」から妻自身で社会保険に加入することになるのです。
- 週20時間以上
- 月額賃金8万8000円以上(年収106万円以上)
- 勤務期間1年以上見込み
- 学生は適用除外
- 従業員501人以上の企業(2017年4月より 労使の合意があれば501人以下でも加入可能)
私が働いているスーパーは従業員が500人以上いるので、「年収106万円の壁」に当てはまります。
まだパートに出ていないけれどもそろそろ考えようと思っている読者様。
このことはちゃんと覚えておいてくださいね。
150万円以内なら配偶者控除が受けられます
社会保険での「扶養」ということがわかってもらえたと思います。
では、もう一つの「扶養」とは何か、が気になりますよね。
これは税金でいう「扶養」になります。
つまり、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるかどうか、ということです。
この控除は夫の税金を計算するときに必要になってきます。
わかりやすく言えば、配偶者控除・配偶者特別控除があれば、所得税や住民税など夫が支払う税額を抑えることができるのです。
この控除額は最大38万円となっていますが、受けられるのは配偶者(この場合は妻)の給与収入が年間150万円以下の時となっています。
「150万円の壁」というのはここから言われていることです。
それだけではなく、本人(この場合は夫)の給与収入が1220万円以下という条件もついてきます。
そして、妻のパートを年間150万円以内に抑えておけば配偶者控除などを受けることができるというわけです。
この配偶者控除等のポイントをもう一つお伝えしておきます。
先ほど、夫の給与所得が1120万円以下だと最大の38万円の控除になるといいました。
この年収が1120万円を超えるごとに控除額は下がっていき、1220万円を超えると控除がなくなるのです。
このことも大事なことなので覚えておいてくださいね。
パートで働く時、お得なのはどうすればいい?
パートで働く時、お得にしたいというのは誰もが考えることです。
特に主婦の場合は家計を楽にしたいという気持ちから働くことを選ぶ場合も多いです。
それならば、少しでもお得な条件で働きたいですよね。
そこで、次に夫の年収が500万円、中学生以下の子どもが二人いるというパターンで収入がどう変わるのか考えてみます。
ただし、ここで紹介している計算は一例です。
条件によって、金額が変動するということは忘れないようにしてくださいね。
世帯収入アップ
働くからには収入アップしたいですよね。
妻が得た給与が全額、収入アップとなる年収をお伝えします。
それは「年収100万円」です。
この金額を超えると、妻自身が自分の年収に合わせて住民税を払う必要があります。
また103万円を超えると所得税を支払う必要があるのはすでにお伝えしていますよね。
もっとも、年収103万円までだと住民性を多少支払ったとしても大きな影響はありません。
ですので、税金を払わなければいけないと気にする必要はないということが言えますよ。
税金は増えるけれども負担は軽い
年収が103万円~130万円以内の場合で考えてみます。
103万円を超えると所得税などを支払う必要がありますが、年収に応じて税額が決まるので心配するほど高額ではありません。
120万円の年収で妻が支払わないといけない税金は2万8000円(所得税8500円、住民税1万9500円)となります。
年収からこの税額を引いた117万2000円がアップした世帯収入ということになります。
ただし、この試算では妻が社会保険に加入していません。
社会保険に加入するとこれよりも負担が増えるということを忘れないようにしてください。
一部のパート従業員は年収106万円を超えると社会保険に加入しなければいけないので、注意するようにしてくださいね。
税金+社会保険負担が重くなる
年収130万円を超えた場合はどうなるでしょう。
この場合、妻は夫の社会保険の扶養から外れることになってしまいます。
つまり、妻自身で社会保険に加入しなければいけないということです。
このパターンだと妻は自分の健康保険と年金の保険料を支払うということになります。
今回は健康保険、厚生年金に加入できると仮定して計算してみます。
子どもが中学生以下という設定なので加えていませんが、40歳以上の場合はこれに介護保険料も追加されるということを忘れないようにしてくださいね。
パートを頑張って、140万円の年収になったとします。
社会保険に加入しなければいけないので、保険料負担(20万円)が発生します。この金額を設定した理由は、社会保険料負担が約14%強となっているためです。
それ以外に妻自身の税金が2万8000円(所得税8500円、住民税1万9500円)となるので、22万8000円の負担増となります。
年収から税額を引いた117万2000円がアップした世帯収入となります。
たしかに世帯収入は増えたように思います。でも、実質の世帯収入は同じだということがいえます。
また、130万円ではなく106万円が壁になっている場合もあります。
これらを考えると、パートで働く主婦にとっては130万円というのはレッドゾーンだと思っても間違いないのだと思います。
税金が増えても負担は軽い
では最後に150万円の壁を超えた場合はどうなるかを考えてみます。
配偶者控除を受けられる要件が2018年から変わってきているので、多くの世帯で配偶者控除をより多く受けられるようになっています。
妻の年収が160万円になった場合、夫の配偶者控除はなくなりますが配偶者特別控除を受けることができます。
そのために夫の税負担がアップします。内訳として所得税が7000円、住民税が2000円という9000円です。
また妻自身の社会保険料負担も増えてきます。今回、23万円としてみましたが、その場合だと税額は5万3500円となってきます。
お互いの負担アップを合計するとは29万2500円となってきます。
とはいえ、世帯収入は130万7500円の増加となってくるので、世帯収入の割合もかなり良くなってくるということが言えるのではないでしょうか。
パート主婦にある103万の壁!お得な働き方って本当にあるの?のまとめ
主婦のパートは扶養範囲内でと思っている読者様も多いと思います。
たしかに家庭の環境で長時間働くことができないという場合もあるでしょう。
家族のための時間を大切にしたいと思っている場合、100万円程度に抑えて税金がかからないようにするということも重要です。
でも、税金と年金を納めても働きたいと思っている場合は、ガッツリ働くということを視野にいれておいた方がいいと思います。
2018年まで言われていた「103万円の壁」というのは配偶者控除の制度が変更になったことで変わってきています。
たしかに、配偶者の扶養家族に入っている場合は、損をしないように調整していく必要があります。
でも、ガッツリ働きたいという意思があるのなら、思い切って150万円、160万円という年収を考えてみてはいかがでしょう。
さきほどもお伝えしましたが、中途半端にしてしまうと、税金の負担が増えて働き損という形になってしまいます。
読者様のライフスタイルに合わせて希望の金額を決めるようにしてくださいね。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。
スポンサーリンク
コメントはこちらからどうぞ