近所のスーパーでパートタイムしながらライティングもしているaldithです。
40歳を過ぎると介護保険料というものを支払わなければいけないということはご存じでしょうか?
自分自身の給与がないと意識しにくいかもしれませが、この介護保険料って大切です。
なにしろ、これを支払っていないと高齢者になってから介護保険サービスを受けることができなくなってしまうからです。
もっとも、まだ自分では介護保険サービスが関係ないと思っているかもしれませんね。
でも、そんな読者様でも自分やパートナーの親が高齢者で介護保険サービスを利用している、という方も多いと思います。
今回は要介護認定のこと、また思った要介護度にならなかった時の対応策などお伝えしようと思います。
要介護認定とは
要介護認定ということが何か。
まずはこのことを説明したいと思います。
読者様は自分ではまだ介護保険をかけていないという方もいると思います。
でも、親の介護ということで介護サービスを利用しようと考えている方もいるのではないでしょうか?
そこで、簡単ですが介護認定のことについてお伝えしようと思います。
要介護認定とは、介護保険サービスを利用するときに必要となってきます。
その理由は、「どのような介護が、どの程度必要なのか」ということを判定する必要があるからです。
実家の親が65歳以上になっているという読者様は、「介護保険被保険者証」というものをみたことがあると思います。
ところが、これを持っているから介護保険サービスが受けられる、と考えてはいけません。
この保険証は介護保険の加入者であるということを証明しているだけなのです。
ですので、介護保険サービスを利用しようと考えた時は、要介護認定を受ける必要があるのです。
要介護認定の申請方法
要介護認定を申請したい。
そう思った時にどうすればいいのかわからないという場合がほとんどだと思います。
私は偶然、実母と義母の要介護申請を続けてやったのでそういうものかという感覚でした。
でも、初めての申請の時はこれでいいのかと悩みながらやった覚えがあります。
そこで、どのような形で申請の手続きが進んでいくのか説明できるイラストを用意してみました。
このイラストの内容にそって、申請方法を説明していきますね。
まずは市町村で相談、申請手続きへ
要介護認定を申請する前に、市町村の窓口に電話するようにしてください。
用意する書類のことなど、いろいろ教えてくれます。
また、この申請は希望者本人が済んでいる地域の窓口で申請する必要があります。
遠方に住んでいる家族(親が一人暮らしなど)の場合、窓口に出向くのが難しい場合も、相談してみれば方法があるものです。
また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうこともできるんですよ。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業者って?
この言葉は耳にすることがないので、どういうものなのかわからないと思います。
これらのセンターや事業所はデイサービスや通所リハビリといった介護や福祉・医療の窓口(地域包括支援センター)だったり、ケアマネージャーがケアプランを作成して事業所との調整をしてくれる(居宅介護支援事業所)というわけです。
申請に必要なものは印鑑と以下の書類です。
- 介護保要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 主治医の意見書
この中の申請書は住んでいる地域の窓口やWebで入手することができます。
私は家の近くに地域包括支援センターがあったので、そちらで手に入れて、その場で説明を受けながら記入しました。
基本的に要介護申請をするのは65歳以上なのですが、病気などで介護が必要な場合は40歳からでも申請することができます。
この場合(40歳~64歳)は健康保険者証を用意する用意するようにしてくださいね(介護保険被保険者証は65歳にならないと手に入りません)
主治医の意見書は直接主治医が書いて市役所に提出してくれます。
ですので、主治医に対して問診表というものを書いて渡しました。
問題はこの問診票がどういう書き方をすればいいのかわからないというものが多いんです。
ですので、義母の申請の時は主治医のいる病院に地域医療センターという相談窓口があったので、そこの相談しながら記入しました。
訪問調査って何をするの?
主治医意見書は直接医師が役所に提出してくれます。
そして家庭には現状を確認するための訪問調査というものがあります。
これは市町村の担当者やケアマネージャーが訪問して聞き取り調査というものをするのです。
この時にされるのは、次のようなことです。
- 本人に対する簡単な質問(簡単な計算や頭の体操のようなもの)
- 体の不自由なところはないかという確認(立ったり、座ったりという日常動作)
- 同居している家族に対する聞き取り(普段の生活習慣など)
大げさにできないといえば、判定が有利になると思うかもしれませんが、相手はプロです。
あくまでも普段の様子をみてもらう。そして、気になる部分はちょっと大げさなくらいに言っておく。この方がいいのではないかと思います。
要介護度の決定
要介護度の判定は1次と2次にわけられます。
1次判定ではコンピューターで数値を判定します。
そのあとの2次判定で主治医の意見書、聞き取り調査などの結果を踏まえて介護認定審査会が要介護認定区分の判定をするのです。
これにかかる期間が大体30日。判定結果は郵送されてきます。
この時にされる認定の区分は要支援(1か2)・要介護(1~5)の7つの分類のいずれかもしくは非該当(自立)という8種類になっています。
申請に時間がかかる理由
介護保険サービスを利用しようと考えた時、問題になってくるのは利用するのに要介護認定が必要になってくるということです。
そして、この要介護認定というのもは申請してから結果がわかるまでに30日ほど時間がかかります。
そうして、そのような時間がかかるのか?
そのこともちょっと考えてみました。
まず、一番の理由は訪問調査の日程が合わないというのがあるでしょう。
この訪問調査をしてもらわないと、1次判定にも2次判定にも進めません。
申請書を提出して安心している場合ではないのです。
そのあと、役所から連絡がくるので、判定結果を早く手に入れたい場合は、できるだけはやく訪問調査に来てもらう必要があります。
また、主治医意見書の提出が遅れているというアンケート結果もあります。
主治医とはきちんとコンタクトをとって、意見書の提出が遅れるということがないようにしてくださいね。
結果が不満! どうすればいい?
要介護度の認定は要支援1から要介護5までの段階があるということはお伝えしました。
この要介護認定は主治医の意見書や訪問調査というプロセスを経て決定されます。
この要介護度によって、利用できるサービスや介護保険が適用される限度額が変わってきます。
そうなると、「実際の通りに認定されるのか?」ということが大きな不安になってきます。
そこで、要介護認定が正しくされなかったと感じた時にどうすればいいのかということをお伝えしようと思います。
不服申し立てをする
要介護認定の結果に不満がある。
そんな時にどうすればいいかとネットで検索することもあるでしょう。
その時に一番目にするのが「不服申し立てをする」ということです。
もっとも、これは新しい要介護認定の結果が出るまでに数か月ほどかかってしまいます。
特に今(2020年)はコロナの関係で手続きには時間がかかります。
私も義母の要介護認定が納得いかなかったので「不服申し立て」を考えていました。
でも、市の介護保険課で話を聞かせてもらうと、半年から1年はかかるということ。
1年かかるということは、次の要介護認定の申請をする時期に重なってくるのです。
これはどう考えても現実的ではない。
そこで、介護保険課の方が教えてくれた方法をご紹介します。
要介護認定の変更申請をする
介護保険課の方が不服申し立ては時間がかかるということを教えてくれました。
他にも調べてみたら、不服申し立てにはいろいろと準備がいるということもわかってきました。
- 市町村の介護保険課などの窓口に出向(実際に行きました)
- 不服申し立てをすることを申請して、用紙を書く(ちょっと面倒ですよね)
これらのことや時間がかかるということも考えると、不服申し立ては現実的ではありません。
そんな時、介護保険課の担当者から勧められたのが、変更申請というものです。
この変更申請は区分変更ともいわれます。
現状に要介護認定が見合っていないと感じた時、認定期間の途中で、認定調査変更をしてもらうことなんです。
実際、実母が脳梗塞で入院した時、退院前に区分変更の申し立てをしました。
入院中に調査員の方がきてくれて現状をみていただき、立ち会った私も退院後のことなど話しました。
すると、それまで要支援2だった要介護認定が要介護3にまで変更になったのです。
こういうこともあるので、要介護認定に納得が行かない時は、不服申し立てよりも変更申請という方法を取った方が現実的ではないでしょうか。
なによりも変更申請では結果が出るまでの時間が短いです。
不服申し立ては数か月かかりますが、変更申請は通常と同じく30日で結果が出ます。
要介護認定に不満があるということは、できるだけ早く変更したいということですよね。
だとしたら、私は不服申し立てよりは変更申請という方法をとることをお勧めいたします。
要介護認定の申請方法と結果が不満な時のまとめ
要介護認定の申請方法と結果が不満な場合にどうすればいいのかということをお伝えしてきました。
高齢になった親の介護を考えた時、介護保険サービスは欠かすことができません。
でも、65歳になって介護保険被保険者証が届いたから、すぐに介護サービスが利用できる、というわけではないのです。
その前に要介護認定を申請して、介護度の判定をしてもらわないといけないのです。
この申請から判定がでるまでの期間が約30日。
介護サービスを利用するには、判定が決定してから地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などにケアプランの作成をお願いして契約する必要があります。
また、判定のための聞き取り調査の時に張り切ってしまって実際よりもよく見えてしまったために思った介護度ではなかったという場合もあります。
この場合、聞き取り調査の時に調査員の方にメモを渡す(本人には見えないようにしてくださいね)ことである程度のカバーはできるでしょう。
それでも、納得いかないという場合は不服申し立てや再申請といった手段があるので、あきらめないようにしてくださいね。
実際、私も義母の再認定で今までの要支援2から要支援1になりました。
本人はデイサービスでは張り切って活動していたので、そのあたりをケアマネージャーがみていて自立できると判断されたのかもしれません。
でも家族としては納得がいかなかったので最初は不服申し立てを考えました。
その時、いろいろと説明をうけて再申請というかたちに落ち着きました。
ですので、読者様の中でも私と同じような経験をされた方はあきらめずに役所に相談してみるということも大切です。
介護は一時のものではありません。
無理をすると介護する側も倒れてしまいます。
そうならないためにあるのが介護サービスなのです。
正しく利用して、快適な生活ができればいいですよね。
最後まで読んでくださってありがとうございました。
スポンサーリンク
コメントはこちらからどうぞ